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失業保険を貰う時、仕事をやめようか悩んでいるとき、そんな時は失業保険は一体いくら貰えるのか考えると思います。
生活が維持できるくらいは欲しいですよね。
また失業保険を受け取ることのできる受給資格、その日数はどのくらいあるのでしょうか。
失業保険の受給資格は、ハローワークで求職申込みしていて、就職する積極的な意思が認められる必要があります。
しかし、諸事情(病気、怪我、妊娠、出産、育児など)ですぐには働けない場合は受給資格ありません。
また、仕事を辞めた日(離職日)から以前の2年間で、雇用保険に加入していて月に11日以上働いた月が12ヶ月以上であること必要です。
例外として、解雇された、会社都合で辞めさせられたなどは特定受給資格者が特別に、この月を6ヶ月以上とされています。
雇用保険の受給期間は、離職した日の次の日から1年間です。
その1年間の間に病気、怪我、妊娠、出産、育児などで働けない状態になったときは、
その日数分を受給期間が延長されます。(最長3年)
失業保険の基本手当日額=1日の受給額は、働いていた時の賃金など計算されてその金額が決まってきます。
失業手当の受給額は、仕事を辞めた日の直前の6ヶ月から計算されます。
この6ヶ月間での給与(賞与などは合算しない)を合計して、180で割ります。(これで1日分の給与を計算)
この金額の50〜80%が基本手当日額となります。
60歳〜64歳のかたの場合は、特別に45〜80%で計算されます。
給与が高かったから、たくさんもらえるんだね!と喜ぶのは早いですよ。
この基本手当日額には、上限があります。
4つの金額に分られていて、
30歳未満 6,365円、
30歳〜45歳未満 7,070円、
45歳〜60歳未満 7,775円、
60歳〜65歳未満 6,777円となります。
失業保険は、正確には、雇用保険といいます。
過去には、失業保険と呼ばれていたので現在もその名称で認識されている人も多いと思います。
雇用保険に入っていた人が、離職している間も最低限の生活を送れるように
再就職を応援する目的があります。
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失業保険を不正に受給しようと事実と違うことを手続きのとき申請してはいけません。
(当たり前なのですが。)
就職する気がないのに、求職活動していたように見せかけて、受給しようとしたり、
アルバイトや、派遣、試用などで働いたのを隠したりすると罰せられます。
このような不正行為が発覚すれば、不正行為があったとされる日からは、支給が打ち切られ、
これまで、不正を働いて受給した失業保険金は返還が必要になります。
悪質な場合は、受給した金額を返すだけではなく、不正行為で支給された額の2倍程度を
納付しなければいけなくなります。
ハローワークへの手続きでは真実をありのまま申告、報告するようにしましょう。